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訪問鍼灸 開業ガイド|必要な資格・届出・成功のポイントを徹底解説

目次

訪問鍼灸の開業とは?基本的な仕組みと特徴を解説


訪問鍼灸の定義と対象者

訪問鍼灸とは、はり師・きゅう師の国家資格を持つ施術者が、通院が困難な高齢者や身体障害者の方のご自宅や施設に出向いて施術を行うスタイルのことを指します。特に、要介護認定を受けている方や、歩行が難しい方が主な対象となっており、保険適用の条件もあります。

訪問鍼灸は「医療保険を使って受けられる鍼灸施術」として認知されることが多く、継続的なケアを求める方のニーズと合致しやすいと言われています(引用元:https://www.mct-japan.co.jp/blog/houmon-shinkyu-kaigyo/)。施術対象となるかどうかは、医師の同意書の取得が必要であり、制度の理解が重要とされています。


開業のメリット・デメリット

訪問鍼灸の開業にはいくつかのメリットがあります。まず、施術所を設けずに自宅から出発できるため、初期費用や家賃などのコストを抑えることができる点が挙げられます。また、高齢化社会が進む中で、在宅ケアのニーズが年々高まっていると言われており、需要の増加が期待されています(引用元:https://tokyo.m-seiryu.com/blog/3994/)。

一方で、移動時間がかかることや、天候や交通状況に左右されやすい点はデメリットになり得ます。また、訪問先での対応力や、信頼関係を築くためのコミュニケーションスキルも求められるため、技術面以外のスキルも重要になります。


訪問と店舗型の違い

訪問鍼灸と店舗型の鍼灸院には、それぞれ異なる特徴があります。店舗型は安定した空間で施術ができ、複数人を同時に対応しやすい利点があります。一方で、訪問は利用者の生活環境で施術を行うため、より日常に密着したケアが可能であり、「生活動線を含めた施術」が実現できると言われています(引用元:https://shinkyuouen.com/blog/kaigyou-houmonshinkyu/)。

また、店舗型は集客が課題となることが多いですが、訪問型は地域包括支援センターやケアマネジャーからの紹介がメインとなるケースが多く、営業のスタイルにも違いがあります。どちらにも良さがあるため、自分のライフスタイルやキャリア設計に応じて選ぶことが重要とされています。


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訪問鍼灸を開業するために必要な資格と条件


はり師・きゅう師の国家資格について

訪問鍼灸を開業するには、まず「はり師」「きゅう師」の国家資格を取得していることが前提になります。これらは厚生労働省が認定する国家資格であり、専門の養成学校を卒業した後、国家試験に合格する必要があります。

また、訪問鍼灸は健康保険による施術も関係してくるため、施術内容が法律上正しく行われることが求められています。特に、歩行が困難な方などへの保険施術を提供する際には、医師の同意書が必要とされており、制度への理解も重要とされています(引用元:https://www.mct-japan.co.jp/blog/houmon-shinkyu-kaigyo/)。


施術所の要件と例外(出張専門のケース)

通常、鍼灸師が施術を行う場合は「施術所」として保健所への届出が必要です。ただし、訪問鍼灸のような「出張専門」で営業を行う場合には、いくつかの例外があります。

たとえば、「自宅に施術所を持たず、訪問のみを行う」スタイルであれば、施術所の開設届を出さずに開業することも可能とされています(引用元:https://tokyo.m-seiryu.com/blog/3994/)。ただしその場合でも、施術者としての安全対策や、衛生管理の体制が問われることがあるため、事前に保健所へ相談することが多いようです。

一方、将来的に自宅やテナントで施術所を併設する予定がある場合は、最初から施術所の届出を行っておくと、事業の幅を広げやすいとも言われています。


施術管理者の条件

保険を使った訪問鍼灸を行うには、「施術管理者」としての要件を満たす必要があると言われています。具体的には、開設する鍼灸院で中心的な責任を担う人物が、実務経験と法的条件を兼ね備えていることが求められます。

施術管理者として認められるためには、実務経験3年以上に加え、厚生労働省の指定する講習を修了する必要があるとされています。たとえば、「あはき療養費取扱い研修」や「施術管理者講習会」などがその例です(引用元:https://shinkyuouen.com/blog/kaigyou-houmonshinkyu/)。

これらの要件は、保険取扱いを前提とした場合に非常に重要であり、事前にスケジュールや条件を確認しておくことが望ましいとされています。



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開業までの流れと必要な届出・手続き


保健所への施術所開設届(場合による)

訪問鍼灸の開業を考えたとき、まず確認しておきたいのが「施術所の開設届」が必要かどうかという点です。たとえば、自宅やテナントなどに施術スペースを設けて事業を行う場合は、保健所への届出が必要になるとされています。ただし、訪問専門で固定の施術所を持たない場合には、施術所開設届を省略できるケースもあると言われています(引用元:https://www.mct-japan.co.jp/blog/houmon-shinkyu-kaigyo/)。

とはいえ、各自治体ごとに判断が分かれることもあるため、事前に保健所へ確認しておくと安心です。「出張専門=届出不要」と決めつけず、個別に状況を伝えたうえで相談する姿勢が大切になってきます。


施術管理者研修や講習

訪問鍼灸を保険適用で行う場合、「施術管理者」の条件を満たす必要があるとされています。その条件の一つが「実務経験3年以上」と「施術管理者研修の受講」です。特に近年では、療養費の取扱いが厳格化されており、講習の受講が求められる場面が増えてきているようです(引用元:https://shinkyuouen.com/blog/kaigyou-houmonshinkyu/)。

この研修では、療養費の制度や適切な保険請求の手順、カルテの記録方法などが学べる内容になっているとされています。スケジュールは地域によって異なるため、各地のあん摩マッサージ指圧師会や鍼灸師会などのサイトで情報をチェックすることが推奨されています。


各種保険者との契約(療養費申請)

訪問鍼灸で療養費を扱うには、保険者(協会けんぽ・国保・共済など)ごとに契約を行い、療養費の申請に対応できる体制を整える必要があります。施術者自身が療養費の請求手続きを行う「受領委任制度」を利用する場合、各保険者に申請書を提出して登録する流れが基本です(引用元:https://tokyo.m-seiryu.com/blog/3994/)。

また、医師の同意書の取得や、同意書の期限管理、記載内容の確認など、事務手続きにも一定の慣れが必要とされています。はじめのうちは煩雑に感じるかもしれませんが、制度を正しく理解することで、利用者へのサービス提供がスムーズになると言われています。


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訪問鍼灸の収益モデルと保険請求の仕組み


保険対象となる条件(歩行困難なケースなど)

訪問鍼灸で健康保険を適用するには、一定の条件を満たしている必要があります。代表的な条件としては、「歩行が困難で通院が難しい状態」であることが挙げられており、医師による同意書の発行が必要とされています。具体的には、脳梗塞の後遺症や慢性的な腰痛などで移動が制限されている方が対象になるケースが多いようです(引用元:https://www.mct-japan.co.jp/blog/houmon-shinkyu-kaigyo/)。

このような条件は、医師の判断によるところが大きく、同意書には症状や施術内容、施術の頻度などが明記されます。保険の対象になることで、施術者側としても継続的な訪問スケジュールを立てやすくなるという利点があると言われています。


療養費請求の手続きの流れ

保険適用による訪問鍼灸では、「療養費」の形式で施術費を請求するのが一般的です。利用者がいったん全額を支払い、後日保険者に申請して払い戻しを受ける「償還払い」と、施術者が保険者から直接費用を受け取る「受領委任払い」という2つの方法があります。

現在では、受領委任払いを導入する施術所が増えてきていると言われており、施術者があらかじめ各保険者と契約を結ぶことで、利用者の負担を軽減しやすくなる傾向があるようです(引用元:https://tokyo.m-seiryu.com/blog/3994/)。申請時には、施術報告書や同意書の写し、レセプト(施術明細書)などが必要とされ、月ごとにまとめて提出することが一般的とされています。


自費施術との組み合わせの考え方

訪問鍼灸は保険適用が可能ですが、すべての症状や施術が保険の対象になるわけではありません。そのため、自費施術を組み合わせるケースも多く見られます。たとえば、リラクゼーション的なケアや、保険で認められていない部位へのアプローチなどは、自費として提供することがあるようです(引用元:https://shinkyuouen.com/blog/kaigyou-houmonshinkyu/)。

ただし、保険施術と自費施術を併用する場合には、料金体系や説明方法について十分な配慮が求められます。患者さんが混乱しないように、明確な説明と同意を得ることが大切であり、「信頼関係の構築」が重要になるとも言われています。



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成功する訪問鍼灸のための集客と経営のコツ


地域包括支援センター・ケアマネとの連携

訪問鍼灸において、地域包括支援センターやケアマネジャー(介護支援専門員)との連携は、集客の重要な柱とされています。こうした地域の福祉機関は、通院が困難な高齢者や障がいを持つ方の情報を把握しており、訪問サービスが必要な人を紹介してもらえる可能性があると言われています(引用元:https://www.mct-japan.co.jp/blog/houmon-shinkyu-kaigyo/)。

とはいえ、ただ挨拶に行くだけでは継続的な信頼にはつながりません。まずは丁寧な自己紹介と、どのような施術を提供できるのかを具体的に伝え、地域住民のQOL(生活の質)向上を目的にしたサービスであることを明確にすることが大切とされています。


利用者の信頼を得るコミュニケーション術

訪問鍼灸では、初対面の利用者宅に伺うことも多く、短時間で信頼関係を築くコミュニケーション力が求められます。たとえば、「まず話をよく聞く」「専門用語を使いすぎず、やさしい言葉で説明する」「清潔感のある服装で伺う」など、細かな気配りが信頼につながると言われています(引用元:https://shinkyuouen.com/blog/kaigyou-houmonshinkyu/)。

また、施術中の会話もポイントです。体の状態を確認しつつ、利用者の不安に寄り添った対話を心がけることで、「この人なら安心してお願いできる」と感じてもらえる可能性が高くなるようです。


スケジュール管理と安全対策

訪問業務は、移動を含めたスケジュール調整が非常に重要です。たとえば、「午前は地域A、午後は地域B」といった地理的なブロック分けを意識すると、効率よく回れるようになると言われています(引用元:https://tokyo.m-seiryu.com/blog/3994/)。

また、移動中の事故リスクや、利用者宅でのトラブルを想定した「安全対策」も必要です。感染症対策や、個人情報の管理、緊急時の対応マニュアルなどを整えておくことで、信頼感のある訪問サービスが提供できる可能性が高まるとされています。



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